ニワトリを飼っていると、「家畜伝染病予防法に基づく定期報告書」というものを提出する必要があるんですね。知りませんでした。
以下の動物を飼育する方は家畜伝染病予防法に基づく報告が必要です。
埼玉県(家畜伝染病予防法に基づく定期報告書について)
牛・水牛・鹿・羊・山羊・豚(ミニブタを含む)・いのしし・馬
鶏・あひる(アイガモを含む)・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥
キジは野生の鳥かと思っていましたが、キジも家畜に含まれるんですね。
反対にガチョウは、家畜として扱われていません。
ガチョウこそ家畜だと思うのですが、どういうことでしょう。
わが家のニワトリさんは2羽なので、住所、氏名、連絡先、それと飼育しているニワトリの数と品種を記入して、報告完了でした。
家畜伝染病予防法に基づく定期報告書について